水路測量における測定又は調査の方法に関する告示
(平成14年4月1日海上保安庁告示第102号別表第二)に適合
- インターフェロメトリ(位相差式)音響測深機(4受信素子以上に限る)を使用可能とする
- スワス音響測深機とは、従来のマルチビーム音響測深機及びインターフェロメトリ音響測深機の総称
主な改正内容(平成21年4月1日施行)
※赤字が改正後に変更になる部分
| 水域の区分 | 特級 | 1a級 | 1b級 | 2級 | |
| 水域 | 海上保安庁官の指定する水域 | しゅんせつ、障害物の撤去その他水底に変化を及ぼす行為を行なった水域及びその付近 | 水深が100m以浅の水域 | 水深が100mを超える水域 | |
| 測定又は調査の方法(水深) | 測深機 | 多素子音響測深機 |
単素子音響測深機 スワス音響測深機 多素子音響測深機 測鉛等 |
単素子音響測深機 スワス音響測深機 レーザー測深機 多素子音響測深機 測鉛等 |
単素子音響測深機 多素子音響測深機 スワス音響測深機 |
| 測定の手法測深機 | − |
未測深帯における浅所の存在を推定するため測定結果から水底の傾きを解析し、この解析結果により隣接する測深帯より浅い水深が未測深帯に存在する可能性がある場合は、適切に測深線を設定し、その最浅部の水深を測定する。 | − |
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− |
水深を測定する水域に、40m以浅の独立した浅所及び水底の障害物が存在し又はその存在が推定 される場合は、適切に測深線を設定し、その最浅部の水深を測定する。 | − |
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| 照査線 | ・交点における測定値の差を評価する ・測深線感覚の15倍を標準とする |
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| 水平位置の測定の誤差の限度 | 2m | 単素子音響測深機 0.5m+水深の5% | 20m+水深の10% | ||
| その他の機器 5m+水深の5% | |||||
| 未測深幅の上限(底質が岩その他の岩盤室である水域は1/2の値) | 0m | 単素子音響測深機 2m | 航路、泊地及びその付近 | 水深の4倍 | |
| 多素子音響測深機(2素子) 3m | 単素子音響測深機 8m | ||||
| その他の機器 6m | 多素子音響測深機(2素子) 12m | ||||
| その他の機器 25m | |||||
| その他の水域 | |||||
| 50m又は水深の3倍のうち大きい値 | |||||
| 深さの測定の誤差の限度√(a2+(b,d)2)d=水深 | a=0.25m b=0.0075 |
a=0.5m b=0.013 |
同左 | a=1m b=0.023 |
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